微生物検査
MICROBIAL TEST
検査
検査項目一覧
生菌数
食品の微生物汚染の程度を示す最も代表的な指標。その多寡は、食品およびそれらが製造加工された環境全般の細菌汚染状況を反映し、食品の安全性、保存性、衛生的取り扱いの良否などの総合的な評価判断となる。
×大腸菌群
食品衛生法等の規格基準となっており、多くの加工食品について、加熱不良や加熱後の二次汚染など食品の取り扱い不良 の判断に用いられる。 大腸菌群には、糞便に無関係で植物、土壌、水などに存在している菌も含まれており、大腸菌群の存在=食中毒とは言えないが、 腸管系病原菌と起源を同じくする菌として、食品が不衛生に取り扱われた可能性を示唆する腸管系病原菌の汚染指標菌として重要である。
×E.coli
人や動物の腸内に存在するので、食品からこの菌が検出されれば、糞便などに直接的または間接的に汚染されている可能性が示唆される。ベロ毒素を産生し、下痢、激しい腹痛、血便等の症状を起こす腸管出血性大腸菌O157等が知られる。
×黄色ブドウ球菌(Staphylococcusc aureus)
ヒトや動物の感染症起因菌であると同時に食中毒菌でもあり、食品衛生上重要な病原細菌である。
本菌は健康なヒトの鼻腔、咽喉、手指、腸管などに分布しており、多種の動物、家きん、特に食料動物(家畜、鶏など)の腸管内、体表に生息し、食肉・食鳥肉などを高率に汚染している。
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汚染源 | ヒト・動物の粘膜(咽頭・鼻腔・膣)、皮膚、化膿創 |
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媒介食品 | 米飯、麺類、生乳、畜産加工品(牛肉、乳製品) |
病状 | 嘔気、嘔吐、腹痛・下痢、疲労感、筋肉痛 |
潜伏期間 | 1~6時間(平均3時間) |
予防法 | 手洗い、手袋、マスク、帽子、食品保存2時間以内&10℃以下 |
サルモネラ(Salmonella)
主要な原因食品は鶏卵をはじめとした畜産物であるが、水、土壌などの環境中にも存在するため、畜産物以外の野菜などあらゆる種類の食品が食中毒の原因となりうる。また比較的乾燥に強く、調理場での二次汚染が原因と考えられる事件も発生している。
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汚染源 | ヒト及び動物の腸管、水、土壌など自然界に広く分布 |
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媒介食品 | 畜産食品(卵、肉、乳)、魚介類、香辛料、野菜類 これらを原料とした広範囲の食品 |
病状 | 悪心、寒気、嘔吐、腹痛、発熱、頭痛、下痢、脱水 |
潜伏期間 | 6~48時間(平均15時間) |
予防法 | 肉の生食注意、75℃・1分、二次汚染、10℃以下保存 |
腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)
沿岸海水中に広く生育し、河川が流れ込む海域においても発見される。
20℃以上の海水で著しく活発になるため、夏季の魚介類で検出されることが多い。特に海泥に住む、貝類での汚染が多く、貝類の生食や流通・調理段階での生食用鮮魚介類や加熱済加工品などへの二次汚染によっても、食中毒が起こる。
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汚染源 | 沿岸海水・汚泥 |
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媒介食品 | 魚介類(特に汽水域) |
病状 | 激しい腹痛・下痢、寒気、嘔気、嘔吐、発熱、脱水 |
潜伏期間 | 4~96時間(平均12時間) |
予防法 | 生食・二次汚染注意、水洗い、75℃・1分以上、10℃以下保存 |
大腸菌O157等
腸管出血性大腸菌O157等
各種動物の腸管内に存在し、大腸菌の中でも、ヒトに対して病原性があるもの。
特に腸管出血性大腸菌O157は少量でも感染して急性の出血性大腸炎を起こすため、食品衛生上最も問題になっている病原性大腸菌である。
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汚染源 | 牛、鹿の大腸 |
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媒介食品 | 食肉加工品(ハンバーグ)、生乳、野菜、サラダ類 |
病状 | 激しい腹痛、血液混入の水溶性下痢、発熱は低いか無い、嘔吐は希 |
潜伏期間 | 3~8日間(平均3~4日間) |
予防法 | 水(使用水)、生肉、生レバー注意、75℃・1分、10℃保存 |
嫌気性菌数
土壌など、自然界に広く分布しているだけでなく、ヒトや動物の腸管にも多く存在しているが、空気中では存在できない。
一般的に加熱や乾燥に対して強い抵抗性を示すため、適切な加熱処理を行っても食品中に生存する可能性もある。
×酵母
土壌、空中、水中などに広く分布し、食品への汚染では、食品やその製造環境で付着して、変質、変敗、劣化等の品質低下を引き起こす。
その反面、主に植物・動物の死骸や排泄物を分解・還元し、環境浄化に役立っているほか、発酵食品や薬品製造にも利用されている。
×カビ
土壌、空中、水中などに広く分布し、食品への汚染では、食品やその製造環境で付着して、変質、変敗、劣化等の品質低下を引き起こす。
その反面、主に植物・動物の死骸や排泄物を分解・還元し、環境浄化に役立っているほか、発酵食品や薬品製造にも利用されている。
×乳酸菌数
農産物や食品、ヒトや動物の体まで、自然界に広く分布している。
乳製品として食品加工で利用されているものが多く、また発酵食品から、口腔、腸管、膣のいわゆる常在菌として、ヒトや動物の保健効果との関係も注目されている。
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保存検査
PRESERVATION INSPECTION
賞味期限・消費期限検査の詳細
期限表示のための保存検査、加工食品に義務付けられている期限表示(賞味期限,消費期限)の設定及び自社基準の設定に際し,基礎データとしていただくための試験を承ります。
検査
代表的な検査について
微生物検査 | 品質劣化を微生物学的に評価します。 |
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理化学検査 | 「過酸化物価」、「酸価」、「pH」、「酸度」等、理化学的観点から評価します。 |
官能検査 | 食品の性質を人間の視覚・味覚・嗅覚を通して、それぞれの手法にのっとった一定の条件下で評価します。 |
保存検査の実施例
保存条件 | 検査 |
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検体到着日(初発) | 微生物検査(一般細菌数、大腸菌群数、黄色ブドウ球菌、サルモネラ)・理化学検査・官能検査 |
10℃/3日保存後 | 微生物検査(一般細菌数、大腸菌群数)・理化学検査・官能検査 |
10℃/5日保存後 | 微生物検査(一般細菌数、大腸菌群数)・理化学検査・官能検査 |
10℃/10日保存後 | 微生物検査(一般細菌数、大腸菌群数)・理化学検査・官能検査 |
※保存温度・保存期間・検査項目はお気軽にお問い合わせください
検査項目
微生物検査 | |
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一般細菌数 | 腐敗の目安(一般食品) |
大腸菌群 | 衛生度の指標(一般食品) |
カビ・酵母 | 商品価値の低下 |
黄色ブドウ球菌・サルモネラ等 | 食中毒のリスク |
耐熱性菌・嫌気性菌 | 商品価値の低下(加熱食品) |
理化学検査 | |
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酸価・過酸化物価 | 油脂の劣化(揚げ物、油脂を含む食品) |
粘度・比重・糖度・pH | 物性変化(フルーツソース等) |
官能検査 | 臭いの変化、色の変化(退色、褐変等) |
実施期間
予想されるまたは設定したい期限の1.2~1.5倍の期間での検査が一般的です。
その期間内で、数回検査を行います。
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アレルゲン検査
ALLERGEN INSPECTION
食品表示法の施工に伴い、食品表示における特定原材料(アレルゲン物質)の表示が義務化されました。使用する原材料のアレルゲン表示は正しいか、製造ラインにアレルゲン物質の残存は無いか、最終製品にアレルゲン物質の混入は無いかなど、ご心配はないですか?食品中の特定原材料を測定し、アレルゲン物質による食品事故を防ぐお手伝いを致します。
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栄養成分分析
NUTRITION ANALYSIS
2015年4月1日から「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」を統合した「食品表示法」の制度がスタートしました。 これにより、2020年4月1日以降、店頭での調理・販売など一部の加工食品を除き、食品表示基準に従った表示がされていない食品は、販売出来なくなります。沖縄県環境科学センターでは、食品表示法で義務付けれられている項目の分析業務を提供しております。
検査項目
栄養成分を表示する際に必要な分析をセットでご用意しております。
栄養成分 Aセット | 栄養成分 Bセット |
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エネルギー(数量) 水分 タンパク質 脂質 炭水化物 灰分 ナトリウム 食塩相当量 |
エネルギー(数量) 水分 タンパク質 脂質 炭水化物 灰分 ナトリウム 食塩相当量 食物繊維 糖質 |
通常2週間 | 通常3週間 |
セット内容についてはお気軽にお問い合わせください
※混雑時は納期が遅れる場合があります。
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異物検査
FOREIGN MATTER INSPECTION
異物は機器類の進化で同定率がかなり向上してきました。また、異物のなかには商品製造後に混入した可能性が高いと思われるケースもよく見受けられます。その重要局面の判定の為にはどこまで異物を同定出来るかが鍵だと考えています。当センターでは、シークエンサーを使用した遺伝子検査が可能と共に、経験豊かな検査員による見識を生かして高い次元の異物同定とアドバイスに自信を持っております。納期面も含め、お気軽にご相談ください。
検査対象
全ての食品、飲料水
検査フロー(例)
- Ⅰ)実体及び明視野顕微鏡による観察
- Ⅱ)酸及び有機溶剤への溶解性
- Ⅲ)燃焼(強熱試験)
- Ⅳ)ICP-質量分析計またはX線回析装置による無機物質の半定量分析
- Ⅴ)ガスクロマトグラフ質量分析計による定性試験
- Ⅵ)フーリエ変換赤外分光光度計による同定
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食品表示
FOOD LABELING
食品表示法にて要求される表示のサポート業務
2015年4月1日から「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」を統合した「食品表示法」の制度がスタートしました。
上記により、2020年4月1日以降、店頭での調理・販売など一部の加工食品を除き、食品表示基準に従った表示がされていない食品は、販売出来なくなります。また、食品表示法の制度スタート後も、都度改訂もあり、常に最新の改訂内容に即した対応も必要です。
沖縄県環境科学センターでは、有資格者が加工事業者様の食品表示に関わる業務をサポートいたします。
対象商品
加工食品すべて
サポート内容
一括表示や栄養成分表示の表示チェックを行います。
食品表示に必要な項目... 食品表示法に基づき以下の項目が定められています。
名称/原材料名/添加物/内容量/賞味期限または消費期限/保存方法/製造者/栄養成分表示/アレルゲン表示
栄養成分表示・アレルゲン表示
栄養成分表示 | エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量 |
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アレルギー(特定原材料) | えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生 |
アレルギー(特定原材料に準するもの) | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン ※2020年1月現在 |
測定対象 | 食品(一般食品、乳児用食品、牛乳、飲料水)、水道水 |
ご依頼時に必要な情報
ご依頼には以下の情報をご用意ください。
製品写真 / 食品表示と栄養成分表示が記載されるラベル又はデータなど
<ご依頼の前の注意事項>
本サービスは、ご依頼を頂いた時点での食品表示法に基づいた表示内容のチェックを行いますが、表示内容の最終確認は、事業者様の責任のもとで、最寄りの保健所や消費者庁などへ必ずお問い合わせください。
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