冷凍食品の規格検査
詳細はこちら規格 | 成分規格項目 | 食品衛生法上の規格表記 | 具体例 |
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生食用冷凍鮮魚介類 | 生菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ | 冷凍食品のうち切り身又はむき身にした鮮魚介類であり、 生食用のものを凍結させたもの |
お刺身等 |
無加熱摂取冷凍食品 | 生菌数、大腸菌群 | 冷凍食品のうち製造又は加工した食品を凍結させたもので、 飲食に供する際に加熱を要しないとされるもの |
冷凍枝豆等 |
加熱後摂取冷凍食品 凍結直前加熱 |
生菌数、大腸菌群 | 冷凍食品のうち製造又は加工した食品を凍結させたもので、 無加熱摂取冷凍食品以外のもの。凍結の直前に加熱されているもの。 |
冷凍メンチカツ等 |
加熱後摂取冷凍食品 凍結直前加熱以外 |
生菌数、E.coli | 冷凍食品のうち製造又は加工した食品を凍結させたもので、 無加熱摂取冷凍食品以外のもの。凍結直前加熱以外のもの。 |
冷凍グラタン等 |
食肉製品の規格試験
詳細はこちら規格 | 成分規格項目 | 食品衛生法上の規格表記 | 具体例 |
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乾燥食肉製品 | 亜硝酸根、E.coli、水分活性 | 乾燥させた食肉製品であり、乾燥食肉製品として販売するもの | ビーフジャーキー など |
非加熱食肉製品 | 亜硝酸根、E.coli、黄色ブドウ球菌、 サルモネラ属菌、リステリア・モノサイトゲネス |
食肉を塩漬けした後、くん煙・乾燥、その中心部の温度を63℃で 30分間加熱又はこれと同等以上の効力を有する加熱殺菌を行っていない食肉製品で、 非加熱食肉製品として販売するもの(乾燥食肉製品を除く) |
生ハム など |
特定加熱食肉製品 | 亜硝酸根、E.coli、サルモネラ属菌、 黄色ブドウ球菌、クロストリジウム属菌 |
その中心部の温度を63℃で30分間加熱又はこれと同等以上の 効力を有する方法以外の方法による加熱殺菌を行った食肉製品 (乾燥食肉製品及び非加熱食肉製品を除く) |
ベーコン など |
加熱食肉製品 包装後加熱殺菌 |
亜硝酸根、クロストリジウム属菌、大腸菌群 | 乾燥食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品以外の食肉製品 | ソーセージ など |
加熱食肉製品 加熱殺菌後包装 |
亜硝酸根、E.coli、黄色ブドウ球菌、 サルモネラ属菌 |
ロースハム など |
清涼飲料水の規格検査
詳細はこちら規格 | 成分規格項目 | 食品衛生法上の規格表記 | 具体例 |
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清涼飲料水 (ミネラルウォーター類以外) |
混濁、沈殿・異物、ヒ素、鉛、(スズ)、大腸菌群、(パツリン) ▼スズは金属製容器包装入りの場合のみ必要となります。 ▼パツリンはりんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とする場合のみ必要となります。 | ― | 果汁入り飲料、炭酸飲料 |
粉末清涼飲料水 | 混濁、沈殿・異物、ヒ素、鉛、(スズ)、大腸菌群、細菌数 ▼スズは金属製容器包装入りの場合のみ必要となります。 | ― | インスタントコーヒー、粉末ココア |
容器包装詰加圧加熱殺菌食品
詳細はこちら規格 | 成分規格項目 | 食品衛生法上の規格表記 | 具体例 |
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容器包装詰加圧加熱殺菌食品 | 恒温試験、細菌試験 | 容器包装詰加圧加熱殺菌食品(食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉ねり製品を除く)を気密性のある容器包装にいれ、密封した後、加圧加熱殺菌したもの | レトルト食品 |
乳及び乳製品の規格検査
詳細はこちら食品名 | 項目設定の根拠 | 項目 |
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牛乳 | 乳等省令 | 無脂乳固形分・乳脂肪分・比重・酸度 |
生菌数 | ||
大腸菌群 | ||
成分調整牛乳 | 乳等省令 | 無脂乳固形分・酸度 |
生菌数 | ||
大腸菌群 | ||
加工乳 | 乳等省令 | 無脂乳固形分・酸度 |
生菌数 | ||
大腸菌群 | ||
クリーム | 乳等省令 | 乳脂肪分・酸度 |
生菌数 | ||
大腸菌群 | ||
バター | 乳等省令 | 乳脂肪分・水分 |
大腸菌群 | ||
アイスクリーム | 乳等省令 | 乳固形分・乳脂肪分 |
生菌数 | ||
大腸菌群 | ||
アイスミルク | 乳等省令 | 乳固形分・乳脂肪分 |
生菌数 | ||
大腸菌群 | ||
ラクトアイス | 乳等省令 | 乳固形分 |
生菌数 | ||
大腸菌群 | ||
発酵乳 | 乳等省令 | 無脂乳固形分 |
乳酸菌数又は酵母数 | ||
大腸菌群 | ||
乳酸菌飲料 | 乳等省令 | 無脂乳固形分 |
乳酸菌数又は酵母数 | ||
大腸菌群 | ||
乳飲料 | 乳等省令 | 生菌数 |
大腸菌群 |
その他の規格検査
詳細はこちら亜硝酸根 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 (E.coli) |
サルモネラ 属菌 |
腸炎ビブリオ | 腸内細菌科 菌群 |
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氷雪 | - | 〇 | 〇 | |||||
氷菓 | - | 〇 | 〇 | |||||
生食用食肉 | 牛の食肉(内臓を除く)であって、生食用として販売するものに限る | 〇 | ||||||
食鳥卵 | 殺菌液卵 | 〇 | ||||||
未殺菌液卵 | 〇 | |||||||
鯨肉製品 | - | 〇 (鯨肉ベーコン) |
〇 | |||||
魚肉ねり製品 | - | 〇 (魚肉ソーセージ、魚肉ハム) |
〇 | |||||
いくら、すじこ及びたらこ | - | 〇 | ||||||
ゆでだこ | - | 〇 | ||||||
冷凍ゆでだこ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ゆでがに | 飲食に供する際に加熱を要しないものに限る | 〇 | ||||||
冷凍ゆでがに | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
生食用鮮魚介類 | 切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く)に限る | 〇 | ||||||
生食用かき | - | 〇 | 〇 | 〇 |
器具・容器包装の規格検査
詳細はこちら規格 | 略称例 | 試験 | 項目 |
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ガラス・陶磁器・ホウロウ引き | – | 溶出試験 | カドミウム、鉛 |