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簡易専用水道の検査を受けていますか
毎日使う水だから…水タンクの衛生管理。
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●あなたのビル・アパートの飲み水は安全ですか
●毎日使う大切な水、あなたが管理責任者です
●適正な管理がなされていますか
ビル・アパートなどでは、水道水をいったん受水槽に受けて給水しています。
これらのうち、比較的大きなものを「簡易専用水道」といいます。
「簡易専用水道」では、水道法により設置者が管理し、その管理状況について
定期検査を受けるよう義務づけられています。
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簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、次のものをいいます。
・水道事業体から受ける水道水のみを水源
とする。
・受水槽の有効容量が10tを越えるもの。
(注)水色の部分を簡易専用水道といいます。
受水槽から給水栓までは
設置者の責任です!
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年1回定期検査を
自動車の車検と同じように、定期に検査を受けなければなりません。
この検査は簡易専用水道検査と言い毎年1回受けることになっています。
検査内容は以下のとおりです。
| 検査の種類 |
項 目 |
内 容 |
| 現場検査 |
施設の外観検査 |
水道水に有害物、汚水等が混入するおそれの
有無、水槽及び周辺の清掃状況、水槽内の沈
積物の有無
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| 給水せんにおける水質検査 |
臭い、味、色及び濁りに関する検査並びに残
留塩素の有無
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| 書類検査 |
次に掲げる書類の整理及び保存状況
ア.簡易専用水道の整備の配置及び系統を明
らかにした図面
イ.受水槽の周囲の構造物の配置を明らかに
する平面図
ウ.水槽の清掃の記録
エ.その他の管理についての記録
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提出書類 検 査 |
管理状況を示す書類を提出することにより、検査を受ける
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(注)提出書類検査は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の
適用がある施設のみを受けることができます。
適正な管理を
水槽などの施設の管理が不十分だと、赤い水が出たり、味や臭いの異常等
の事故が起きたりします。日頃から次のようなことに留意され施設の適正な管
理に務めましょう。
●水槽の掃除
水槽の掃除を1年以内に1回以上定期的に行う。
●施設の点検と改善
水槽の状態やマンホールの施鍵、防虫網の点検
を行い不備な点があればすみやかに改善する。
●水質の管理
いつも水の色、濁り、味、臭いなどに注意して
異常があれば必要な水質検査をする。
遊離残留塩素を0.1mg/l異常保持するよう務め
るとともに定期的(週1回以上)に残留塩素を
測定する。
●給水の停止
給水している水が人の健康を害するおそれのあ
る時は、直ちに給水を停止し、利用者や保健所
など関係者知らせる。
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検査を受けるには
●検査の申込み
1.設置者が検査を受けようとするときには、電話又は検査依頼書等により指定
検査機関に依頼することになっています。
2.沖縄県における指定検査機関である(財)沖縄県環境科学センターは、簡易専
用水道の検査について、毎年定期的に往復葉書で案内し、検査依頼の希望月
日を返信用葉書で受付けています。
3.検査日時は、地域ごとに調整の上、依頼者に連絡することになっています。
●検査手数料について
検査手数料はつぎのとおりです。(消費税込み)
現場検査 18,000円/1施設(系統)当り
提出書類検査 2,000円/1施設(系統)当り
●水質検査を同時に受けましょう
簡易専用水道検査と同時に飲料水検査(別途料金)を受けられることを勧めま
す。施設検査と水質検査の結果を合わせて判断し適切な施設管理の助言をいたし
ます。
●その他
有効容量10t以下の小規模な受水槽は、法的な検査義務はありませんが、水槽
の大小はあっても同じ給水施設です。簡易専用水道と同様な管理をされて、検査
を受けられることをお勧めします。
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